関東支部 規約

【第1条】本会

本会は、京機会(京都大学機械系同窓会)関東支部(以下京機会関東支部という)と称する。

【第2条】会員

関東1都7県(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、茨城、群馬、山梨)に在住する京機会会員ならびに関東1都7県に所在する企業(事業所)に所属する京機会会員とする。

【第3条】目的

京機会(京都大学機械系同窓会)の活動に協力するとともに、会員相互の親睦交流ならびに情報交流を図ることを目的とする。

【第4条】活動

本会は年度毎に以下の活動を行う。
・支部総会開催(1回以上)
・その他本会の目的に沿う活動

【第5条】役員

[第1項] 次の役員を置く。
・ 支部長………………………………1名
・ 副支部長……………………………若干名
・ 幹事………………………………人数は任意
・ 監事…………………………………1名
・ 事務局長……………………………1名
・ 事務次長……………………………1名
[第2項] 支部長および副支部長は支部総会において選出する。なお、本部関東支部担当幹事を副支部長とし、総会の承認を不要とする。
[第3項] 幹事は各幹事企業等の代表者ならびに支部長が指名する者とする。
[第4項] 監事、事務局長、事務次長及び顧問は支部長が指名する。
[第5項] 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
[第6項] 支部長が任期途中で職務を遂行できなくなるときは、副支部長のうちから互選により支部長代行を選任し、支部長の職務を代行する。支部長代行の任期は、支部長が職務を遂行できなくなる時から次回以降の 総会で新支部長が選出されるまでの期間とする。
[第7項] 前項において、前支部長の任期途中で選出された新支部長の任期については、他の役員の終期を超えることはできない。但し、再任を妨げない。

 

【第6条】事務局

[第1項] 事務局は、以下の業務を行う。
・京機会との事務連絡業務
・会員との通信業務(京機会事務局にて実施)
・支部総会、その他催し物の準備、運営業務
・会計業務
・その他
[第2項] 事務局長、事務次長のほか、事務局員およびアドバイザー等を置くことができる。
[第3項] 事務局員及びアドバイザー等は事務局長が指名する。
[第4項] 事務局員及びアドバイザー等の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

 

【第7条】幹事会

支部長は、役員を構成員とする幹事会を随時開催し、京機会関東支部の運営に当たる。

【第8条】幹事企業等

幹事企業等は支部長が指定し、幹事企業等の指定ならびに運用等、細則に定める。

【第9条】活動費用

京機会からの交付金ならびに個別活動毎に参加者から徴収する会費等によって賄う。ただし、必要に応じて会員から寄付を募ることができる。

【第10条】規約改正

本規約の改正は、支部総会において行う。

【第11条】細則制定・改正

細則の制定・改正は、幹事会において行う。

 

京機会関東支部規約細則

【第1条】幹事企業等の指定

  1. 支部長は、会員が概ね10名以上いる企業・団体・グループ等の中から当該企業・団体・グループの会員の意思を十分に尊重しつつ幹事企業等を指定する。
  2. 幹事企業等より指定解除の意思表示があった場合は幹事会の議決により、その指定を解除する。
  3. 事務局は、定期的に企業等の会員数の確認を行い、新たな幹事企業等の候補を支部長に報告する。

【第2条】幹事の選任、報告

幹事企業等に指定された企業はその代表者を幹事として選任し、その氏名、連絡先を事務局に報告する。変更した場合も同様とする。

【第3条】当番企業等の指名、運用

  1. 幹事企業等の中から当番企業・団体・グループは輪番制で指名された2社・団体とし、その任期は2年とする。
  2. 任期2年の前半1年は副当番、後半1年は正当番となる。
  3. 正当番は事務局の主体となり、副当番はそれを補佐する。

【第4条】当番の当番順位

  1. .発足時の正当番企業は株式会社日立製作所 、副当番企業は三菱重工業株式会社とし、以降は別表の当番順位による。
  2. 当番順位の変更が必要になった場合は、幹事会の議決により変更する。
当番順位 幹事企業名
1 株式会社日立製作所
2 三菱重工業株式会社
3 日産自動車株式会社
4 富士写真フィルム株式会社
5 株式会社東芝
6 住友重機械工業株式会社
7 日本製鉄株式会社
8 コマツ
9 本田技研工業株式会社
10 日本たばこ産業株式会社
11 JFE グループ
12 株式会社IHI
13 日本アイ・ビー・エム株式会社
14 NTT グループ
15 東海旅客鉄道株式会社
16 株式会社野村総合研究所
17 キヤノン株式会社
18 日本航空株式会社
19 三菱電機株式会社
20 ソニー株式会社
21 日本電気株式会社
22 官公庁

別表:幹事企業等と当番順位

【第5条】会計

  1. 会計年度は4月から翌年3月末を1年とする。
  2. 期初に当該年度の活動計画・予算を幹事会にて審議・決定し、総会にて報告する。
  3. 旅費・交通費

◉事務局長の指示により役員等が支部業務の遂行のための会務を行う場合、旅費・交通費を支給することができる。但し、本部総会・他支部総会への出席費用が所属組織などから支給される場合を除く。
◉付近地・地方交通費は実費を500円単位で切り上げる。
◉遠隔地旅費はターミナル間新幹線(のぞみ)指定料金を、1,000円単位で切り上げる。航空機が必要と認められる場合は実費を支給する。宿泊費が必要な場合は実費とする。

   4. 会議費
幹事会等の会務が食事時間帯に入る場合は。2,000円を限度にして食事代実費を支給する。

   5. 会計報告
会計報告は事務局長が作成し、監事が監査し、活動結果と合わせ総会にて報告する。